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最低賃金

H28.9.15 地域別最低賃金の原則

兵庫県の最低賃金は、平成28年10月1日から「819円」に改定されます。

794円から25円アップになりました。

これは「地域別最低賃金」といって、都道府県ごとに設定されています。

一番高いのは東京で、932円となっています。

★ちなみに社労士受験対策としては、最低賃金の額そのものを覚える必要は全くありません。

 

さて、労働条件の最低基準を定めている法律は労働基準法ですが、最低賃金については以下のように定められています。

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労働基準法第28条(最低賃金)

賃金の最低基準に関しては、最低賃金法の定めるところによる。

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ということで、賃金の最低基準は、労働基準法ではなく「最低賃金法」で定められています。

 

 

問題① 「最低賃金法」の目的条文を確認しましょう。

 この法律は、賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もって、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、< A >ことを目的とする。

 

問題② 地域別最低賃金の原則を確認しましょう。

 地域別最低賃金は、地域における労働者の< B >及び賃金並びに通常の事業の< C >を考慮して定めなければならない。

 労働者の< B >を考慮するに当たっては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、< D >に係る施策との整合性に配慮するものとする。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

問題①

A 国民経済の健全な発展に寄与する

※ 口語訳すると、賃金の最低額が保障されることによって、労働条件も改善され労働者の生活が安定する、それが労働の質の向上や事業の公正な競争につながる。結果として国民経済が健全に発展する。という感じです。

 

問題②

B 生計費  C 賃金支払能力  D 生活保護

<ポイント>

「地域別最低賃金」を決定する際に考慮される点は次の3つです。

① 労働者の生計費

② 労働者の賃金

③ 通常の事業の賃金支払能力

社労士受験のあれこれ