合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

国民年金を学ぶ その30

H29.7.21 国民年金・併給の調整その1(国民年金の年金編)※訂正あり

※ 7月24日に条文削除しました。

「国民年金を学ぶ」シリーズその30です。

今日のテーマは「併給の調整その1(国民年金の年金編)」です。

 

★ 併給調整には、「国民年金の年金どうしの調整」と「国民年金と厚生年金の調整」がありますが、今日は「国民年金の年金どうしの調整」です。

 

★ 「複数の年金の受給権」

国民年金の年金には、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、付加年金、寡婦年金があります。

では、1人に対して複数の年金の受給権が発生した場合、どのように調整するのでしょうか?

 

★ 「一人に対して一つの年金が原則」

 例えば、「障害基礎年金」の受給権者に、「遺族基礎年金」の受給権ができた場合、「選択」によって一つの年金が支給され、他の年金は支給停止になります。

【選択の流れ】

① 「障害基礎年金」と「遺族基礎年金」は両方ともいったん支給停止

② 「遺族基礎年金」の支給を希望する場合は、「遺族基礎年金」の支給停止の解除を申請する。→ 遺族基礎年金が支給される

③ 「障害基礎年金」は支給停止。(失権ではないので、選択替えをすることは可能)

 

 

ポイント! 老齢基礎年金と付加年は同時に支給(併給)されます。

社労士受験のあれこれ