合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
8月になりました!
ここからの頑張りが、結果につながります。
最後まで一緒に頑張りましょう!!!
今日は目的条文のチェック(社会保険編)です。
目的条文のチェック(労働編)はコチラです。
【健康保険法】
(第1条 目的)
この法律は、労働者又はその< A >の< B >以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と< C >に寄与することを目的とする。
【国民年金法】
(第1条 目的)
国民年金制度は、日本国憲法第25条第< A >項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて< B >の安定がそこなわれることを国民の< C >によつて防止し、もつて健全な< B >の維持及び向上に寄与することを目的とする。
(第2条 国民年金の給付)
国民年金は、前条の目的を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。
【厚生年金保険法】
(第1条 目的)
この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその< A >の生活の安定と< B >に寄与することを目的とする。
<解答>
【健康保険法】
(第1条 目的)
この法律は、労働者又はその<A 被扶養者>の<B 業務災害>以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と<C 福祉の向上>に寄与することを目的とする。
※ 業務災害→ 労働者災害補償保険法第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。
ココもポイント!
第2条(基本的理念)のキーワードもチェックしておきましょう。
コチラをどうぞ → H28.3.12 健康保険基本的理念のキーワード
【国民年金法】
(第1条 目的)
国民年金制度は、日本国憲法第25条第<A 2>項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて<B 国民生活>の安定がそこなわれることを国民の<C 共同連帯>によつて防止し、もつて健全な<B 国民生活>の維持及び向上に寄与することを目的とする。
(第2条 国民年金の給付)
国民年金は、前条の目的を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。
★★憲法第25条第2項も見ておきましょう。
第25条(国民の生存権、国の社会保障的義務)
第1項 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
第2項 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
【厚生年金保険法】
(第1条 目的)
この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその<A 遺族>の生活の安定と<B 福祉の向上>に寄与することを目的とする。
社労士受験のあれこれ