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【直前対策】目的条文(健保・国年・厚年)

H29.8.1 目的条文のチェック(社会保険編)

8月になりました!

ここからの頑張りが、結果につながります。

最後まで一緒に頑張りましょう!!!

 

今日は目的条文のチェック(社会保険編)です。

目的条文のチェック(労働編)はコチラです。

     → 【直前対策】目的条文(労基・安衛・労災・雇用)

 


【健康保険法】 

(第1条 目的)

 この法律は、労働者又はその< A >の< B >以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と< C >に寄与することを目的とする。

 

【国民年金法】

(第1条 目的)

  国民年金制度は、日本国憲法第25条第< A >項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて< B >の安定がそこなわれることを国民の< C >によつて防止し、もつて健全な< B >の維持及び向上に寄与することを目的とする。

(第2条 国民年金の給付)

 国民年金は、前条の目的を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。

 

【厚生年金保険法】

(第1条 目的)

 この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその< A >の生活の安定と< B >に寄与することを目的とする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<解答>

【健康保険法】 

(第1条 目的)

 この法律は、労働者又はその<A 被扶養者>の<B 業務災害>以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と<C 福祉の向上>に寄与することを目的とする。

※ 業務災害→ 労働者災害補償保険法第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。

 

ココもポイント!

第2条(基本的理念)のキーワードもチェックしておきましょう。

コチラをどうぞ → H28.3.12 健康保険基本的理念のキーワード

 

 

【国民年金法】

(第1条 目的)

  国民年金制度は、日本国憲法第25条第<A 2>項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて<B 国民生活>の安定がそこなわれることを国民の<C 共同連帯>によつて防止し、もつて健全な<B 国民生活>の維持及び向上に寄与することを目的とする。

(第2条 国民年金の給付)

 国民年金は、前条の目的を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。

 

★★憲法第25条第2項も見ておきましょう。

第25条(国民の生存権、国の社会保障的義務)

第1項 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

第2項 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

 

 

【厚生年金保険法】

(第1条 目的)

 この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその<A 遺族>の生活の安定と<B 福祉の向上>に寄与することを目的とする。

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