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労働基準法を学ぶ10

H28.11.10 第12条 平均賃金

労働基準法第12条について、次の空欄を埋めてください。

 

<平均賃金の算定方法(原則)>

 この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前< A >間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の< B >で除した金額をいう。

 

 

 

 

 

<解答>

A 3か月  B 総日数

★ 例外で時給制・日給制等の場合は最低保障が設けられていますが、まずは原則の算定方法を押さえましょう。

 

<ポイント>

★ 算定事由発生日の「直前の賃金締切日」からさかのぼった3か月間で計算する

★ 「総日数」とは、労働日数ではなく暦上の日数のこと

 

 例えば、11月10日に即時解雇をしたい場合、予告期間の代わりに30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければなりません。

 この場合の平均賃金は、賃金締切日が末日の場合、直近の賃金締切日の10月31日からさかのぼるので、10月1日~10月31日分、9月1日~9月30日分、8月1日~8月31日分、の3か月の賃金総額で計算することになります。

 では、以下の要件で計算してみましょう。(月給制とします。)

8月1日~8月31日分 → 230,000円

9月1日~9月30日分 → 230,000円

10月1日~10月31日分→ 230,000円

       ↓

(230,000円+230,000円+230,000円)÷ 92日 = 7,500円

平均賃金は7,500円となり、解雇予告手当は、7,500円×30日分で計算します。

 

 

 

では、次の問題を解いてみましょう。

 

<平成16年出題>

 労働基準法第20条の規定に基づき、解雇の予告に代えて支払われる平均賃金(解雇予告手当)を算定する場合における算定すべき事由の発生した日は、労働者に解雇の通告をした日である。

 

 

 

 

 

 

 

 

<解答> ○

 解雇の事由が発生した日ではありませんので注意してくださいね。

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