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国民年金を学ぶ その6

H29.6.16 国民年金・用語の定義(保険料納付済期間)

「国民年金を学ぶ」シリーズその6です。

 

今日から、「用語の定義」シリーズが続きます。

本日は、「保険料納付済期間」です。

 

 例えば、「老齢基礎年金」の受給要件は原則として「保険料納付済期間」と「保険料免除期間」が合わせて25年以上あることです。

では、「保険料納付済期間」とは?

 

 条文で確認しましょう。空欄を埋めてください。

第5条 (用語の定義)

 この法律において、「保険料納付済期間」とは、第1号被保険者としての被保険者期間のうち< A >(第96条の規定〔督促及び滞納処分〕により徴収された保険料を含み、第90条の2第1項から第3項までの規定〔保険料の一部免除〕によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につきその残余の額が納付又は徴収されたものを除く。)に係るもの、第2号被保険者としての被保険者期間及び < B >としての被保険者期間を合算した期間をいう。

 

 

 

 

 

 

<解答> 

A 納付された保険料  B 第3号被保険者

【保険料納付済期間】

第1号被保険者としての被保険者期間

保険料を全額納付した期間だけが保険料納付済期間

 ※ 未納期間や免除期間は保険料納付済期間には入りません。

第2号被保険者としての被保険者期間

第2号被保険者期間全体が保険料納付済期間

 ※ 「老齢基礎年金」の場合は全体ではないので要注意です。(詳しくは後日)

第3号被保険者としての被保険者期間第3号被保険者期間全体が保険料納付済期間

★ 第2号被保険者と第3号被保険者には「未納」があり得ないので、原則すべてが保険料納付済期間となります。

 

 

 過去問です!

<① H24年出題>

 保険料納付済期間には、督促及び滞納処分により保険料が納付された期間を含む。

 

<② H24年出題>

 保険料納付済期間には、保険料の一部免除の規定により、その一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につき、その残余の額が納付又は徴収されたものは含まない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<解答>

<① H24年出題> 〇

 督促及び滞納処分で保険料が納付された期間も「保険料納付済期間」に入ります。

 

<② H24年出題> 〇

 例えば、保険料4分の3免除を受ける場合、4分の3は免除されますが残りの4分の1は納付義務があります。

 免除された4分の3以外の「4分の1」を納付した期間は、保険料納付済期間ではなく、「保険料免除期間」の保険料4分の3免除期間となります。

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