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労働基準法を学ぶ11

H28.11.17 第13条 労基法違反の契約

労働基準法第13条について、次の空欄を埋めてください。

 

<労基法違反の契約>

 この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については< A >とする。この場合において、< A >となつた部分は、この法律で定める基準による。

 

 

 

 

 

 

<解答>

A 無効

労働基準法で定める労働条件は最低ラインです。例えば労働基準法では1日の労働時間の上限は8時間と決められています。(労働時間が長くなるとその分健康的な生活から遠ざかるから、という考えから)

 

★ では、もし「労働契約」の内容が「労働時間は12時間とする」となっていたら?労働基準法の最低ラインよりも条件が悪いですが、このような労働契約はどうなるのでしょう?

労働基準法の考え方は以下の通りです。

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「その部分については無効」と定められていますので、1日の労働時間12時間の部分は空欄(無効)となります。

さらに「無効となつた部分は、この法律で定める基準による。」と定められているので空欄になった部分は、労働基準法の最低基準である「1日の労働時間は8時間」が入っていきます。

ポイント!

★ 労働契約全体が無効になると労働者の働く場がなくなるので、労働基準法よりも不利な部分だけが無効になるということも注意してください。

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