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労働基準法を学ぶ16

H28.12.7 第18条 強制貯金

労働基準法第18条第1項と第2項について、次の空欄を埋めてください。

 

<法第18条 強制貯金>

① 使用者は、労働契約に< A >して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。

② 使用者は、労働者の貯蓄金をその< B >を受けて管理しようとする場合においては、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出なければならない。

 

 

 

 

<解答>

A 附随  B 委託

貯蓄金管理のポイント!

①強制

(労働契約に附随)

禁止

②任意

(委託を受けて管理)

可能(労使協定の締結&届出が必要になるなど一定の規制あり

 

 

過去問も解いてみましょう。

<H23年出題>

使用者は、労働者の福祉の増進を図るため、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定に基づき、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をすることができる。

 

 

 

 

【解答】 ×

 問題文のキーワードは「労働契約に附随」という部分です。労働契約に附随する貯蓄契約や貯蓄金管理契約は、禁止されています。

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