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ストレスチェック③

H29.3.6 心理的な負担の程度を把握するための検査等③

今日は、「心理的な負担の程度を把握するための検査等③」です。

★①と②はコチラ↓

・ 心理的な負担の程度を把握するための検査等①はこちら

・ 心理的な負担の程度を把握するための検査等②はこちら

 

第66条の10

③ 事業者は、②項の規定による通知を受けた労働者であつて、心理的な負担の程度が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するものが医師による面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、当該申出をした労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。この場合において、事業者は、労働者が当該申出をしたことを理由として、当該労働者に対し、不利益な取扱いをしてはならない

④ 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、③項の規定による面接指導の結果を記録しておかなければならない。

 

 面接指導の実施方法等(則第52条の16)

★空欄< A >を埋めてください。

① 申出は、面接指導の対象となる労働者の要件に該当する労働者が検査の結果の通知を受けた後、遅滞なく行うものとする。

② 事業者は、面接指導の対象となる労働者の要件に該当する労働者から申出があったときは、遅滞なく、面接指導を行わなければならない

③ 検査を行った医師等は、面接指導の対象となる労働者の要件に該当する労働者に対して、申出を行うよう< A >することができる

 

 面接指導結果の記録の作成(則第52条の18)

★空欄< B >を埋めてください。

事業者は、面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを < B >年間保存しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 勧奨  B 5

社労士受験のあれこれ