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ストレスチェック①

H29.2.28 心理的な負担の程度を把握するための検査等①

「ストレスチェック」とは、ストレスに関する質問票に労働者が回答し、それによって、自分のストレス状態を調べる検査のことです。

平成27年12月から、労働安全衛生法にストレスチェックの規定が設けられています。

 

以下の空欄を埋めてください。

第66条の10

①  事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者(以下「医師等」という。)による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。

 

ストレスチェックの対象者・実施時期・項目は?

事業者は、< A >に対し、< B >以内ごとに1回、定期に、次に掲げる事項について心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。

一 職場における当該労働者の心理的な負担の< C >に関する項目

二 当該労働者の心理的な負担による心身の< D >に関する項目

三 職場における他の労働者による当該労働者への< E >に関する項目

 

ストレスチェックの実施者(ストレスチェックを実施する者)は?

ストレスチェックの実施者は、次に掲げる者(以下「医師等」という。)とする。

一 医師

二 保健師

三 検査を行うために必要な知識についての研修であって厚生労働大臣が定めるものを修了した看護師又は< F >

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 常時使用する労働者  B 1年  C 原因  D 自覚症状  E 支援

F 精神保健福祉士

※ なお、検査を受ける労働者について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、検査の実施の事務に従事してはならない、と規定されています。

 

 

 労働者が50人未満の事業場は実施は努力義務

産業医を選任する義務がない事業場(常時50人未満の事業場)は、当分の間、ストレスチェックの実施は努力義務となっています。

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