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ストレスチェック②

H29.3.1 心理的な負担の程度を把握するための検査等②

今日は、「心理的な負担の程度を把握するための検査等②」です。

心理的な負担の程度を把握するための検査等①はこちら

 

 

第66条の10

② 事業者は、第1項の規定により行う検査を受けた労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該検査を行つた医師等から当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。この場合において、当該医師等は、あらかじめ当該検査を受けた労働者の同意を得ないで、当該労働者の検査の結果を事業者に提供してはならない

 

 

検査結果の通知(則第52条の12)

 事業者は、検査を受けた労働者に対し、当該検査を行つた医師等から、遅滞なく、当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。

※ 結果は、医師等(実施者)から直接検査を受けた労働者に通知されます。  (注)事業者に通知ではありません。

 

結果を事業者が入手するためには労働者の同意が必要

「医師等は、あらかじめ当該検査を受けた労働者の同意を得ないで、当該労働者の検査の結果を事業者に提供してはならない。」と定められています。事業者が結果を入手するには、労働者の同意を得る必要があります。

 

事業者の記録作成(則第52条の13)

空欄< A >を埋めてください。

 「事業者は、検査を受けた労働者の同意を得て、当該検査を行つた医師等から当該労働者の検査の結果の提供を受けた場合には、当該検査の結果に基づき、当該検査の結果の記録を作成して、これを< A >間保存しなければならない。

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 5年

※ 事業者が、労働者の同意を得て検査の結果の提供を受けた場合は、検査の結果の記録を作成し、5年間保存しなければなりません。

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