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労働基準法を学ぶ9

H28.11.2 第11条 賃金の定義

労働基準法第11条について、次の空欄を埋めてください。

 

 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、    < A >として< B >が労働者に支払うすべてのものをいう。

 

 

 

 

 

<解答>

A 労働の対償  B 使用者

 

<第11条のポイント>

 例えば、従業員の結婚のお祝いとして社長が渡す結婚祝金は賃金ではありません。「労働の対償」ではなく「おめでとう」という気持ちのものだからです。

 しかし、例えば結婚手当として就業規則などで支給要件が決まっている場合は、「賃金」となります。就業規則で定めた場合は、使用者には支払う義務があり、また、労働者には受ける権利があるからです。

 

では、次の問題を解いてみましょう。

 

<平成22年出題>

結婚手当は、使用者が任意的、恩恵的に支給するという性格を持つため、就業規則によってあらかじめ支給条件が明確に定められ、その支給が使用者に義務付けられている場合でも、労働基準法第11条に定める賃金には当たらない。

 

 

 

 

 

 

<解答> ×

 就業規則によってあらかじめ支給条件が明確に定められている結婚手当は、賃金に当たります。

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