合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
就業規則にまつわる民事的なルールを、労働契約法で確認していきます。過去の記事はコチラ → 1.労働契約の成立 2.労働契約の成立時の労働条件
今日は、労働条件を変更する際のルールを確認しましょう。
労働契約法の条文の確認です。空欄を埋めてください。
(第8条 労働契約の内容の変更)
労働者及び使用者は、その< A >により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。
(解答) A 合意
★ 一般的に、お互いが合意すれば、契約内容を変更することができます。労働契約も同じで、使用者と労働者が「合意」することにより労働契約の内容が変更されます。
ポイント → 労働条件の変更は労使の「合意」によります。
過去問です。
<H24年出題>
労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができるとされている。
<解答> 〇
「合意」がポイントです。
社労士受験のあれこれ