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高額療養費でおぼえること

H28.4.14 所得段階別の高額療養費算定基準額

額療養費の計算問題も気になりますが、まずは、所得段階別の高額療養費算定基準額の数字を覚えることが先決です。

ちなみに・・・

「高額療養費算定基準額」と「高額療養費」は似た名称ですので注意してください。

「高額療養費算定基準額」は「自己負担限度額」のこと。自分で負担する額の上限です。

「高額療養費」は窓口負担のうち自己負担限度額を超えた部分。償還払い(一定の場合は現物給付)される額のことです。

 

では、次の問題を解いてみてください。

① 平成19年出題(改)

70歳未満の者のみの世帯で標準報酬月額が28万円の被保険者又はその被扶養者が、同一の月にそれぞれ1つの保険医療機関から受けた療養に係る一部負担金等のうち、21,000円以上のものを世帯で合算した額が、80,100円+((医療費-267,000円)×1%)を超えたときは、その超過額が高額療養費として支給される(高額療養の多数該当の場合を除く。)。

 

② 

70歳未満の者に係る高額療養費の自己負担限度額は、所得区分により設定されている。このうち、標準報酬月額83万円以上で世帯合算や多数該当に該当しない場合の自己負担限度額は、252,600円+(医療費-A円)×B%である。

③ H19年出題 

70歳未満の被保険者で、療養の給付を行った月の属する年度分の市区町村民税を免除されている者については、原則として、当該給付に係る一部負担金の限度額(額療養費算定基準額)は24,600である。

 

【解答】

① 平成19年出題 → ○

チェックポイント!

「年齢」チェック70歳未満

* 70歳以上になると高額療養費算定基準額(自己負担限度額)が別に設定されている。

・ 「標準報酬月額」チェック28万円

* 標準報酬月額が28万円以上53万円未満の区分で答える

・ 「一部負担金等の額が21,000円以上チェック

* 70歳未満の場合、世帯合算の対象になる一部負担金等は21,000円以上のもののみ。70歳以上の場合は、額を問わず合算される。

 

 

② <解答> A 842,000  B 1

Aの額は252,600円×3分の10で計算できます。

医療費全体が842,000円で、その3割の252,600円が一部負担金という関係です。

※ とすると、一部負担金から医療費全体の額を計算するときは、一部負担金×3分の10で計算できるということです。一部負担金の額から医療費全体の額を計算させる問題もあるので押さえておいてください。

 

 

③ H19年出題  → ×

市町村民税が非課税の者の高額療養費算定基準額は原則として35,400円。多数該当に該当する場合は「24,600円」です。