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国民年金を学ぶ その16

H29.6.30 国民年金・任意加入被保険者

 

「国民年金を学ぶ」シリーズその16です。

今日は、「任意加入被保険者」です。

※ 任意加入被保険者には、「特例の任意加入被保険者」もありますが、特例については後日。今日は、特例ではない任意加入被保険者についてです。

 

 なぜ任意加入するのか?

 「老齢基礎年金の受給資格(原則25年必要)がない人が、それを得るため」、「老齢基礎年金の金額を増額(老齢基礎年金の満額には保険料納付済期間が40年必要)するため」です。

 

 では、任意加入の要件を条文で確認しましょう。空欄を埋めてください。

附則第5条 (任意加入被保険者)

 次の各号のいずれかに該当する者(< A >及び< B >を除く。)は、第7条第1項の規定にかかわらず、厚生労働大臣に申し出て、被保険者となることができる。

一 日本国内に住所を有する20歳以上< C >歳未満の者であつて、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるもの

二 日本国内に住所を有する< D >歳以上< E >歳未満の者

三 日本国籍を有する者その他政令で定める者であつて、日本国内に住所を有しない < F >歳以上< G >歳未満のもの

 

 

 

 

 

 

<解答>

A 第2号被保険者  B 第3号被保険者  C 60  D 60  E 65

F 20  G 65

ポイント!

・ 第2号被保険者、第3号被保険者は任意加入できない。(その必要がない)

・ 任意加入できるのは、第1号被保険者から除外されている人

 ① 20歳以上60歳未満で厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる人

 ② 60歳以上65歳未満の人(国内居住)

 ③ 20歳以上65歳未満で外国に住んでいる人(日本国籍を有することが要件)

 

 

 

 

 

 

 過去問です。

<① H25年出題> 

日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者は、日本国籍を有する限り、厚生労働大臣に申し出て被保険者となることができる。

 

<② H13年出題>

 日本国籍を有する者で、外国に居住している20歳以上65歳未満の者は、申し出により、被保険者となることがきる。

 

 

 

 

 

<解答> 

<① H25年出題>  ×

 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満であれば、「日本国籍を有していなくても」任意加入できます。

 

<② H13年出題> 〇

20歳以上「65歳未満」ですので注意してください。60歳未満ではありません。

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