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労働基準法を学ぶ13

H28.12.1 第15条 労働条件の明示

労働基準法第15条について、次の空欄を埋めてください。

 

<法第15条 労働条件の明示>

 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない

<施行規則第5条 労働条件>

 使用者が法第15条第1項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。ただし、第1号の2に掲げる事項については期間の定めのある労働契約であつて当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものの締結の場合に限り、第4号の2から第11号までに掲げる事項については使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。

1 労働契約の期間に関する事項

1の2 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項

1の3 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項

2 始業及び終業の時刻、< A >の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項

3 賃金(退職手当及び第5号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに< B >に関する事項

4 退職に関する事項(< C >を含む。)

4の2 < D >の定めが適用される労働者の範囲、< D >の決定、計算及び支払の方法並びに< D >の支払の時期に関する事項

5 臨時に支払われる賃金(< D >を除く。)、賞与及び第8条各号に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項

6 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項

7 安全及び衛生に関する事項

8 職業訓練に関する事項

9 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項

10 表彰及び制裁に関する事項

11 < E >に関する事項

② 法第15条第1項後段の厚生労働省令で定める事項は、前項第1号から第4号までに掲げる事項(< B >に関する事項を除く。)とする。

③ 法第15条第1項後段の厚生労働省令で定める方法は、労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする

 

 

 

 

 

<解答>

A 所定労働時間を超える労働  B 昇給  C 解雇の事由

D 退職手当  E 休職

ポイント!

★ 使用者は労働契約締結時には労働条件を明示しなけれななりません。労働契約そのものは口約束でも成立しますが、労働条件の中でも労働時間や賃金など特に大事な部分は書面で明示する義務があります。

絶対的明示事項(必ず明示する) → 第1号から第4号まで(上の青字の部分)

相対的明示事項(定めがある場合は明示する) → 第4号の2号から第11号まで

 

★ 絶対的明示事項は、書面の交付が必要です(後から言った言わないというトラブルを避けるため)。ただし、絶対的明示事項の中の「昇給に関する事項」は口頭でもOKです。(昇給については未知数なので)

 

 

過去問も解いてみましょう。

<H11年出題>

 労働契約の締結に際し、使用者は労働者に対して賃金、労働時間等の労働条件を明示する必要があるが、その際、就業場所や労働時間に関する事項はもとより、退職手当や賞与に関する事項も書面で明示する必要がある。

 

 

 

 

 

【解答】 ×

退職手当(第4の2号)や賞与(第5号)に関する事項は相対的明示事項ですので、口頭でもOKです。

社労士受験のあれこれ