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国民年金を学ぶ その18

H29.7.4 任意加入被保険者の資格の取得

 

「国民年金を学ぶ」シリーズその18です。

 前回と前々回で、「任意加入被保険者」「特例による任意加入被保険者」について勉強しました。

 今回は、「任意加入被保険者」、「特例による任意加入被保険者」の資格の取得です。

★★ 任意加入被保険者は、厚生労働大臣に「申出」をすることによって資格を取得するのがポイントです。

 

 

 過去問です。

<① H22年出題> 

日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の在外邦人は、申出をした日に任意加入被保険者の資格を取得する。

 

<② H21年出題>

 国民年金法の規定によると、日本国籍を有する者であって日本国内に住所を有しない60歳以上65歳未満のものが任意加入被保険者の申出をする場合には、正当な事由がある場合を除き、口座振替納付を希望する旨の申出を厚生労働大臣に対してしなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

<解答> 

<① H22年出題> 〇 

 「申出をした」に資格を取得するのがポイントです。

 

<② H21年出題> ×

 任意加入被保険者のうち、保険料の納付方法が原則として口座振替になるのは「日本国内に住所」を有する者です。日本国籍を有し日本国内に住所を有しない任意加入被保険者は、口座振替納付希望の申出をする必要はありません。

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