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労働基準法を学ぶ

H28.10.20 第3条 均等待遇

労働基準法第3条について、次の空欄を埋めてください。

 使用者は、労働者の国籍、< A >又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、< B >をしてはならない。

 

 

 

 

<解答>

A 信条  B 差別的取扱

 

<第3条のポイント>

★「国籍、信条、社会的身分」は限定列挙で、第3条で禁止されている差別の理由はこの3つだけです。

例えば、「性別」を理由とする差別は、第3条違反とはなりません。

~~「性別」を理由とする差別は労基法第3条違反にはなりませんが、男女雇用機会均等法などに触れる可能性はあります。~~

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