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年金教室第15回目

H28.11.9 年金教室15 老齢基礎年金の受給資格その2

年金教室第15回目です。

 

昨日は、老齢基礎年金の受給資格について勉強しました。

復習しますと、老齢基礎年金の受給要件は次の3つでしたよね。

① 保険料納付済期間又は保険料免除期間(学生納付特例・納付猶予の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)があること

② 65歳に達したこと

③ 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算して25年あること

 

 

 

★ 保険料納付済期間や保険料免除期間には、「旧法」時代の期間も含まれます。

 

例えば、昭和30年4月2日生で、20歳から60歳まで全て「国内居住」・「自営業者」・「保険料は全て納付」の人の場合、

・昭和50年4月1日(20歳到達)  (旧法)国民年金加入

・昭和61年4月1日(ここから新法) 制度改正 国民年金第1号被保険者

・平成27年4月1日(60歳到達)   国民年金資格喪失

 

 老齢基礎年金の受給要件は旧法も通算されますので、この人の場合、旧法の加入期間11年、新法(第1号被保険者)の加入期間29年で、合計40年です。

 受給資格はもちろん満たしますし、老齢基礎年金も満額受給できます。

 

★今日のポイント★

旧法の加入期間も通算されます。

 

 

 

 

 

 

では、問題も解いてみましょう。

<平成16年出題>

 昭和6141日前の旧国民年金法の被保険者期間のうち、保険料の免除を受けた期間は、保険料納付済期間とみなされる。

 

 

 

 

 

<解答> ×

旧国民年金の時代に「免除」を受けていた期間は、保険料納付済期間ではなく、「保険料免除期間」として受給資格や年金額に算入されます。

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