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国民年金を学ぶ その10

H29.6.22 国民年金・第2号被保険者

 

「国民年金を学ぶ」シリーズその10です。

 

昨日は、国民年金の第1号被保険者のチェックポイントを勉強しました。

今日は、第2号被保険者です。

 

 

 では、条文で確認しましょう。空欄を埋めてください。

第7条 (被保険者の資格)

 次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者とする。

一 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて第2号被保険者及び第3号被保険者のいずれにも該当しないもの(厚生年金保険法に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給付その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるもの(以下「厚生年金保険法に基づく老齢給付等」という。)を受けることができる者を除く。以下「第1号被保険者」という。)

二 < A >の被保険者(以下「第2号被保険者」という。)

三 第2号被保険者の配偶者であつて主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもの(第2号被保険者である者を除く。以下「被扶養配偶者」という。)のうち20歳以上60歳未満のもの(以下「第3号被保険者」という。)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<解答> A 厚生年金保険

★ 厚生年金保険の被保険者は、国民年金の第2号被保険者となります。

★ 第1号被保険者との比較 ★

第1号被保険者第2号被保険者
日本国内に住所があること

国内居住要件なし

20歳以上60歳未満であること

年齢要件なし(65歳以上の場合例外あり※)

 

 

 過去問です。

<H17年出題>

厚生年金保険の被保険者は、すべて国民年金の第2号被保険者となる。

 

 

 

 

 

 

 

<解答> ×

厚生年金保険の被保険者でも、65歳以上の場合は国民年金第2号被保険者にならないことがあります。厚生年金保険の被保険者が「すべて」国民年金第2号被保険者となるわけではないので誤りです。

↓解説しますと

★ 第2号被保険者には原則として年齢要件はありません。

ただし、例外があり、厚生年金保険の被保険者で、「65歳以上」で、「老齢厚生年金、老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする給付の受給権」を「有する」場合は、国民年金第2号被保険者には「ならない」ことになっています。

 

 

 

 会社員等は、原則として70歳まで厚生年金保険に加入しますが、国民年金第2号被保険者となるか否かは、65歳以上の場合、老齢基礎年金等の受給権の有無がポイントです。

・ 65歳以上で老齢基礎年金等の受給権がある人の場合は、厚生年金保険の被保険者ではあっても、65歳以降は国民年金第2号被保険者ではなくなります。

・ 逆に、65歳以上でも老齢基礎年金等の受給権がない人の場合は、厚生年金保険の被保険者=国民年金第2号被保険者となります。

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