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横断 所定労働時間の一部休業

H28.4.18 労基「休業手当」と労災「休業(補償)給付」の違い

所定労働時間の一部を休業した日について、労基「休業手当」と労災「休業(補償)給付」を比べてみましょう。

<労基 休業手当の場合>

・平均賃金 10,000円

・1日の所定労働時間 8時間

【問】使用者の責めに帰すべき事由で労働時間が4時間に短縮された。その日の賃金として実際に労働した4時間分に対する5,000円を支払えば問題ないか

 

 

【答】×間違い

1日の所定労働時間の一部を使用者の責めに帰すべき事由で休業させた場合でも、その日の保障として、平均賃金の100分の60以上を支払う必要があります。問の場合は、平均賃金の100分の60(6000円)と労働分の賃金5000円との差額の1000円をプラスしなければなりません。

 

<労災 休業(補償)給付の場合>

・ 給付基礎日額 10,000円

・ 1日の所定労働時間 8時間

【問】所定労働時間のうち4時間労働して、4時間が労働不能だった。その日の4時間分の労働に対して5,000円支払われた場合、休業(補償)給付の額は?

 

 

【答】休業(補償)給付の額は3,000

給付基礎日額(10,000円)と労働に対する賃金(5,000円)との差額の60%が支給されます。(10,000円-5,000円)×100分の60=3,000円。

★労働不能だった時間の60%が労災保険から支給されるという考え方です。

 

労基法 休業手当労災保険法 休業(補償)給付

使用者は、労働した時間分の賃金+休業分の保障として、平均賃金の100分の60以上は支払わなけばならない。

休業(補償)給付として、労働不能分の給付基礎日額の100分の60が支給される

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