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国民年金を学ぶ その11

H29.6.23 国民年金・第3号被保険者

 

「国民年金を学ぶ」シリーズその11です。

 

国民年金の第1号被保険者第2号被保険者のチェックポイントをみてきました。今日は、第3号被保険者です。

 

 

 では、条文で確認しましょう。空欄を埋めてください。

第7条 (被保険者の資格)

 次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者とする。

一 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて第2号被保険者及び第3号被保険者のいずれにも該当しないもの(厚生年金保険法に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給付その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるもの(以下「厚生年金保険法に基づく老齢給付等」という。)を受けることができる者を除く。以下「第1号被保険者」という。)

二 厚生年金保険の被保険者(以下「第2号被保険者」という。)

三 第2号被保険者の配偶者であつて主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもの(第2号被保険者である者を除く。以下「被扶養配偶者」という。)のうち  < A >未満のもの(以下「第3号被保険者」という。)

施行令第4条(被扶養配偶者の認定)

 法第7条第2項に規定する主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法における被扶養者の認定の取扱いを勘案して< B >が行う。

 

 

 

 

 

 

 

 

<解答> A 20歳以上60歳未満  B 日本年金機構

★ 第3号被保険者は、国民年金の第2号被保険者の被扶養配偶者です。

★ 第1号被保険者、第2号被保険者との比較 ★

第1号被保険者第2号被保険者第3号被保険者
日本国内に住所がある

国内居住要件なし

国内居住要件なし
20歳以上60歳未満

年齢要件なし(65歳以上の場合例外あり)

20歳以上60歳未満

 

 

 過去問です。

<① H21年出題>

 国民年金の被保険者のうち、国内居住要件が問われるのは第1号被保険者及び第3号被保険者である。

 

<② H15年出題>

 第1号被保険者、第2号被保険者及び第3号被保険者ともに国籍要件を問わない。

 

 

 

 

 

 

 

<解答> 

<① H21年出題> ×

 国内居住要件が問われるのは第1号被保険者のみです。

 

<② H15年出題> 〇

 国籍要件が問われないのは、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者共通です。

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