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労働基準法を学ぶ55

H29.4.14 第60条 年少者の労働時間及び休日

「労働基準法を学ぶ」シリーズ。

本日は年少者の「労働時間と休日」です。

★ 年少者を、一般の大人と同じルールで労働させるのは酷ですので、年少者を保護するためのルールが定められています。

 

 

 まずは条文の確認です。空欄を埋めてください。

(第60条 労働時間及び休日)

① 第32条の2から第32条の5(1か月単位の変形労働時間制、フレックスタイム制、1年単位の変形労働時間制、1週間単位の非定型的変形労働時間制)まで、第36条(三六協定による時間外・休日労働)及び第40条(法定労働時間・休憩時間の特例)の規定は、< A >については、これを適用しない

② 行政官庁の許可を受けて使用する児童についての第32条(労働時間)の規定の適用については、同条第1項中「1週間について40時間」とあるのは     「、< B >を通算して1週間について40時間」と、同条第2項中「1日について8時間」とあるのは「、< B >を通算して1日について< C >時間」とする。

※ 今回は第3項は省略します

 

 

 

 

 

 

<解答> 

A 満18才に満たない者  B 修学時間  C 7

ポイント

 児童の労働時間は、修学時間(授業時間のこと)を通算して、1週40時間、1日7時間です。1日に労働させ得る時間は、7時間から授業時間を引いた時間となります。

 

 

 

過去問です。

<H13年出題>

36協定を締結し所轄労働基準監督署長に届け出た場合はもちろんのこと、災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合であっても、使用者は、満18歳未満の労働者には、休日労働はさせることはできない。

 

 

 

 

<解答> ×

第60条で、「三六協定による時間外・休日労働」は年少者には適用しないと定められているので、36協定があったとしても、年少者には時間外・休日労働はさせられません。

一方、第33条は年少者にも適用されます。ですので、災害等による臨時の必要がある場合、公務のため臨時の必要がある場合は、年少者にも時間外・休日労働をさせることができます。

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