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労働基準法を学ぶ5

H28.10.27 第7条 公民権行使の保障

労働基準法第7条について、次の空欄を埋めてください。

 

 使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は < A >を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は< A >の執行に妨げがない限り、< B >することができる。

 

 

 

 

 

 

<解答>

A 公の職務  B 請求された時刻を変更

 

<第7条のポイント>

★ 公民権行使のために就業しなかった時間は、有給でも無給でも、どちらでもかまいません。

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