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労働基準法を学ぶ31

H29.2.10 第32条の4 1年単位の変形労働時間制①

「労働基準法を学ぶ」シリーズ。本日は、「1年単位の変形労働時間制①」です。

 

まずは、第32条の4の条文の空欄を埋めてください。

【第32条の4 (1年単位の変形労働時間制)】

 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、第32条の規定にかかわらず、その協定で第2号の対象期間として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間が< A >時間を超えない範囲内において、当該協定で定めるところにより、特定された週において同条第1項の労働時間又は特定された日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。

1 この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲

2 対象期間(その期間を平均し1週間当たりの労働時間が< A >時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、1か月を超え1年以内の期間に限るものとする。)

3 特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間をいう。)

4 対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間(対象期間を1か月以上の期間ごとに区分することとした場合においては、当該区分による各期間のうち当該対象期間の初日の属する期間(「最初の期間」という。)における労働日及び当該労働日ごとの労働時間並びに当該最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間)

5 有効期間の定め

 

 

 

<解答>

A 40

→ 1か月単位の変形労働時間制とフレックスタイム制は、期間を平均して1週間当たり40時間(特例の場合は44時間)になればOKという制度でしたが、1年単位の変形労働時間制は、44時間の特例は適用されませんので、平均して1週間当たり40時間になることが条件です。

 

 

 

 それでは過去問をどうぞ。

■■平成17年出題

使用者は、労働基準法別表第113号の保健衛生の事業のうち常時10人未満の労働者を使用するものについては、1週間について44時間、1日について8時間まで労働させることができる。また、この特例の下に、1か月単位の変形労働時間制、フレックスタイム制及び1年単位の変形労働時間制を採用することができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

<解答>

■■ ×

 1年単位の変形労働時間制の場合は、対象期間を平均して1週40時間以内であることが条件です。(44時間は不可)

 変形労働時間制で1週44時間の特例が適用されるのは、1か月単位の変形労働時間制とフレックスタイム制の2つです。

<所定労働時間の総枠の計算方法>

1か月単位の変形労働時間制

その事業場の週法定労働時間×変形期間の暦日数÷7

★週法定労働時間 → 原則40時間(特例措置対象事業場は44時間)

フレックスタイム制

その事業場の週法定労働時間×清算期間の暦日数÷7

★週法定労働時間 → 原則40時間(特例措置対象事業場は44時間)

1年単位の変形労働時間制

40時間×対象期間の暦日数÷7

★44時間の特例は適用されません

 

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