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労働基準法を学ぶ4

H28.10.25 第6条 中間搾取の排除

労働基準法第6条について、次の空欄を埋めてください。

 

 何人も、< A >に基いて許される場合の外、業として< B >に介入して利益を得てはならない。 

 

 

 

 

 

<解答>

A 法律  B 他人の就業

 

<第6条のポイント>

★ 法律に基づいて許される場合とは?

 「職業安定法」の規定による有料職業紹介などはOKです。

 

★ 他人の就業に介入とは?

 例えば、使用者と労働者が労働契約を開始するにあたって、職業紹介や募集などの形で第三者が入ってくるような場合です。

 

★ 「労働者派遣」は、中間搾取には該当しません。

 労働者派遣の場合、労働者は、「派遣元」と「労働契約」を結び、「派遣先」からは「指揮命令」を受けます。「労働者」と「派遣元」と「派遣先」の関係を合わせてひとつの労働関係ととらえられています。

「派遣法」について、平成18年労働一般常識の選択式の問題を解いてみましょう。

 

 

 

 

<解答>

A 雇用関係  B 労働者派遣契約

社労士受験のあれこれ