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労働基準法を学ぶ48

H29.3.23 第41条 労働時間等に関する規定の適用除外その1

「労働基準法を学ぶ」シリーズ。

本日は「労働時間等に関する規定の適用除外」です。

 

 第41条では、「労働時間」、「休憩」、「休日」に関するルールが適用除外になる労働者が規定されています。

第41条に該当する労働者には、時間外労働・休日労働の割増賃金も適用されません。

 

 では、条文を確認しましょう。

第41条 (労働時間等に関する規定の適用除外)

 労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。

1. 別表第一第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者

2. 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者

3. 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの

 

 今日は、「1. 別表第一第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者」を勉強しましょう。

*  農業・水産業の事業は天候に大きく左右されます。そのため法定労働時間や毎週1回の休日などを適用することが難しく、適用除外となっています。

 

* 別表第一第6号は「農林の事業」、第7号は「水産の事業」です。

* しかし、第41条では、「第6号(林業を除く。)」となっていて、林業は除かれている点に注意です。

* つまり、第41条に該当するのは、農業と水産業の事業に従事する労働者です。林業は41条には該当しません。

 

 

 過去問です。

<H16年出題>

 農林漁業に従事する労働者については、労働基準法に定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用除外となっているところから、これらの者が行う深夜業についても同法第37条の規定による割増賃金を支払う必要はない。

 

 

 

 

 

<解答> ×

誤りが2個所あります。

1つ目の誤りは「農林漁業」の個所。林業が入っているので誤りです。林業に従事する労働者には、労働時間、休憩及び休日の規定が適用されます。

 

2つ目の誤りは深夜業の割増賃金の点。「労働時間」と「深夜業」は別ものです。第41条で除外される「労働時間」に深夜業は入っていません。

ですので、農業・水産業に従事する労働者でも、深夜労働した場合は、深夜の割増賃金の支払が必要です。

ポイント!  第41条に該当する労働者にも「深夜業」の規定は適用されます。

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