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国民年金を学ぶ その13

H29.6.27 国民年金・資格喪失の時期(その1)

 

「国民年金を学ぶ」シリーズその13です。

 

昨日は、国民年金の資格取得の時期でしたが、今日は「資格喪失」の時期を勉強します。

 「種別変更」とは違うので注意

 例えば、20歳のときは学生で第1号被保険者として資格を取得し、その後就職し厚生年金保険に加入し第2号被保険者になった場合、第1号被保険者の資格喪失→第2号被保険者の資格取得ではありません。

 この場合は、国民年金の区分が第1号被保険者から第2号被保険者へと変わる「種別変更」となります。

 今日勉強する「資格喪失」は国民年金の資格を喪失することです。

 第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者のいずれかの区分が変更となるのは「種別変更」ですので注意してください。

 

 

 

 今日は、資格喪失時期の代表的なものを2つ覚えましょう。「翌日」か「当日」かに注目してください。

① 第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者共通

 死亡したとき → 死亡した日の「翌日」に資格喪失

 

② 第1号被保険者、第3号被保険者

 60歳に達したとき → 60歳に達した「日」に資格喪失

(第2号被保険者は、20歳~60歳という年齢要件がないため、60歳に達したことによる資格喪失はありません。)

 

★ 今日のポイント ★

「死亡」のときは「翌日」、「年齢」のときは「その日」が資格喪失日。

 

 

 

 過去問です。

<① H14年出題>

 第1号被保険者が60歳に達したときは、その日に被保険者資格を喪失し、被保険者が死亡したときは、その翌日に被保険者資格を喪失する。

 

<② H25年出題>

 厚生年金保険の被保険者は、60歳に達した日に国民年金の被保険者の資格を喪失する。

 

 

 

 

 

<解答> 

<① H14年出題> 〇

 

<② H25年出題> ×

 厚生年金保険の被保険者(=国民年金第2号被保険者)は、60歳に達したことによる資格喪失はありません。

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