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育児・介護休業法の改正その2

H29.1.26 介護休業の対象家族

平成29年1月1日より、育児・介護休業法が改正されています。

改正のポイントを何回かに分けてお話しします。

 

★ 本日のテーマは、「対象家族」の定義です。

 まずは、「介護休業」の定義から確認しましょう。

■介護休業とは → 労働者が、その要介護状態にある対象家族を介護するためにする休業のこと

 

 介護休業は、単なる「家族」ではなく、「対象家族」を介護するための休業です。それでは、「対象家族」の範囲はどのように定義されているのでしょう?

■対象家族とは → 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫、配偶者の父母

改正のポイント

祖父母、兄弟姉妹、孫については、「同居かつ扶養していること」が要件でしたが、平成29年1月1日から、同居・扶養要件が廃止されました。

 ついでに雇用保険法も確認しておきましょう。 

雇用保険法の「介護休業給付金」の「対象家族」の「祖父母、兄弟姉妹、孫」についても同様に、平成29年1月1日から、同居・扶養要件が廃止されました。

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