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労働基準法を学ぶ49

H29.3.24 第41条 労働時間等に関する規定の適用除外その2

「労働基準法を学ぶ」シリーズ。

本日は「労働時間等に関する規定の適用除外」その2です。

その1はコチラ

 

 前回のその1では、「1. 別表第一第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者」をみましたので、今回は、「2. 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者」をみていきます。

→ 第41条の「監督若しくは管理の地位にある者」とは?

・ 労働条件の決定その他労務管理について「経営者と一体的な立場」にあるもの。一般的には、部長、工場長等ですが、名称ではなく実態で判断すべきものとされています。

 

 過去問です

①(平成18年出題)

 労働基準法第41条第2号に該当するいわゆる管理監督者については、同法第4章で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用されず、また、年次有給休暇に関する規定も適用されない。

 

②(平成13年出題)

 労働基準法第41条第2号に該当する監督又は管理の地位にある者については、労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用除外となっていることから、使用者は、これらの者の時間外労働、休日労働又は深夜業に対して、同法第37条の規定による割増賃金を支払う必要はない。

 

 

 

 

<解答> 

①(平成18年出題) ×

「休日」と「休暇」は別物であることに注意しましょう。第41条に該当する労働者には、労働時間、休憩、休日に関する規定は適用されませんが、年次有給休暇の規定は適用されます。

 

②(平成13年出題) ×

その1でも勉強しましたが、第41条に該当する者にも「深夜業」の規定は適用されますので、深夜業に対する割増賃金は支払う必要があります。

社労士受験のあれこれ