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年金教室第17回目

H28.12.20 年金教室17 合算対象期間2

久しぶりの年金教室です。第17回目です。

 

前回(第16回目はコチラ)に引き続き、合算対象期間のお話です。

平成28年度の本試験で「第2号被保険者の合算対象期間」が出題されていました。

大事なところですので、ここも押さえておきましょう。

 

 

<H28年国民年金法問7Cより>

 第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間は、合算対象期間とされ、この期間は老齢基礎年金の年金額の計算に関しては保険料納付済期間に算入されない。

 

 

 

 

【答】○

★ 老齢基礎年金は、国民年金の第1号被保険者の基準に合わせて考えてください。

国民年金の第1号被保険者は、20歳以上60歳未満という年齢制限がありましたよね?

満額の老齢基礎年金は、20歳から60歳までの40年間フルで保険料を払った結果です。

★ 一方、第2号被保険者は、20歳以上60歳未満という年齢制限がないため、20歳未満でも、60歳以上でも原則として国民年金の被保険者です。(第1号被保険者よりも第2号被保険者の方が幅が広い。)

そのため、第2号被験者の場合、「保険料納付済期間」として「老齢基礎年金」の年金額に反映するのは、第1号被保険者と重なる20歳以上60歳未満の部分のみとされています。20歳未満と60歳以上の部分は、老齢基礎年金の額には反映しない合算対象期間と扱われます。

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