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労働基準法を学ぶ3

H28.10.24 第5条 強制労働の禁止

労働基準法第5条について、次の空欄を埋めてください。

 

 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他< A >を不当に拘束する手段によつて、労働者の< B >に反して労働を強制してはならない。

 

 

 

 

 

<解答>

A 精神又は身体の自由  B 意思

 

<第5条のポイント>

★ 第5条違反は、労働基準法上、一番重い罰則が科せられます。

 → 1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金

 

★ 精神又は身体を不当に拘束する手段とは?

 → 長期労働契約、労働契約不履行に関する賠償額予定契約、強制貯金などがあります。例えば、使用者に強制貯金をするよう強要され、その貯金がおろせない労働者が退職できないような状況を想像していただければと思います。

 

★ 「強制してはならない」の意味

 → 実際に労働しなくても「労働を強要」すれば、第5条に抵触します。

 

★★ちなみに「その他」の読み方★★

 「暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体を不当に拘束する手段を不当に拘束する手段」

「その他」の前にある事項と「その他」の後ろにある事項が、対等に並んでいる関係です。

 暴行、脅迫、監禁、とそれ以外の手段で精神又は身体を不当に拘束する手段という意味で読んでください。

 

なお、「その他」というように「の」がつくとまた違う意味になります。このことはまた別の機会にお話しします。

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