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労働基準法を学ぶ2

H28.10.21 第4条 男女同一賃金の原則

労働基準法第4条について、次の空欄を埋めてください。

 使用者は、労働者が女性であることを理由として、< A >について、男性と  < B >取扱いをしてはならない。

 

 

 

 

 

<解答>

A 賃金  B 差別的

 

<第4条のポイント>

★ 第4条で禁じられているのは一般的な男女差別ではなく、「賃金」についてのみです。

「賃金以外の労働条件」について女性だからという理由で男性と差があっても、労基法第4条違反にはなりません。(男女雇用機会均等法などに触れる可能性があります。)

 

★ 女性を「有利」に扱うことも、「差別的取扱い」です。

 

~労働基準法には「差別的取扱い」と「不利益取扱い」という紛らわしい用語が出てきます。

第3条均等待遇、第4条男女同一賃金の原則では「差別的取扱い」が禁止されています。

しかし、例えば第104条(監督機関に対する申告)では、監督機関に申告したことを理由として労働者に対して解雇その他不利益な取扱をすることを禁止しています。(「不利益な取扱い」という用語は他の個所にも出てきます。)

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