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専属の産業医

H30.3.13 H29年問題より「専属の産業医の選任要件」

H29年本試験【労働安全衛生法問9B】を解いてみてください。

<前提になる株式会社>

・ X市に本社を置き、人事、総務等の管理業務と営業活動を行っている。

    使用する労働者数    常時40人

・ Y市に工場を置き、食料品を製造している。

    工場は24時間フル操業で、1グループ150人で構成する4つのグループ計 600人の労働者が、1日を3つに区分した時間帯にそれぞれ順次交替で就業するいわゆる4直3交替で、業務に従事している。したがって、この600人の労働者は全て、1月に4回以上輪番で深夜業に従事している。なお、労働基準法第36条第1項ただし書きに規定する健康上特に有害な業務に従事している者はいない。

・ Z市に2店舗を置き、自社製品を小売りしている。

    Z1店舗  使用する労働者数    常時15人

    Z2店舗  使用する労働者数    常時15人(ただし、この事業場のみ、うち12人は1日4時間労働の短時間労働者)

 

(問題)

 Y市にある工場には、安全委員会及び衛生委員会を設置しなければならず、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができるが、産業医については、その工場に専属の者を選任しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ○ 

 

★ この問題を解くポイント

 労働安全衛生法の安全衛生管理体制は、「事業場」単位で適用されます。「業種」や「労働者の人数」は事業場ごとで考えてください。

 

Y市の工場について

・ 業種は「製造業」、常時「600人」の労働者を使用する事業場なので、「安全委員会」と「衛生委員会」の両方とも設置する義務があります。この場合、二つ合わせて「安全衛生委員会」とすることもできます。

 

・ 事業場に専属の産業医を選任しなければならないのは、①常時1000人以上の労働者を使用する事業場又は、②有害な業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場です。

②の「有害な業務」には「深夜業を含む業務」が含まれているのがポイントです。

 問題の工場は、600人の労働者は全て、1月に4回以上輪番で深夜業に従事している、という前提ですので、産業医は、その事業場に専属の者でなければなりません。

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