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選択式対策(労働基準法)

R2-162

R2.5.11 選択式の練習/高プロ・健康福祉確保措置等

 選択式の練習も始めましょう。

サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。

 

本日は、高度プロフェッショナル制度の健康福祉確保措置等です。 

→ 高度プロフェッショナル制度の対象労働者には、労働基準法で定められた労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定が適用されません

 頑張りすぎて健康を害することのないようするため、高プロを運用する過程で、健康・福祉確保措置等を講ずる必要があります。

ではどうぞ!

 

問 題

健康管理時間の把握

 対象業務に従事する対象労働者の健康管理を行うために当該対象労働者が事業場内にいた時間(労使委員会が厚生労働省令で定める労働時間以外の時間(=休憩時間その他対象労働者が労働していない時間)を除くことを決議したときは、当該決議に係る時間を除いた時間)と事業場外において労働した時間との合計の時間(「健康管理時間」という。)を把握する措置(厚生労働省令で定める方法※に限る。)を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること。

※厚生労働省令で定める方法

タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間の記録等の客観的な方法とする。ただし、事業場外において労働した場合であって、やむを得ない理由があるときは、<  A  >によることができる。

【選択肢】

① 勤務間インターバル  ② 自己申告  ③ 上司の確認

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 A ② 自己申告

ポイント

対象労働者の健康管理時間を把握することと把握方法

 

休日の確保

 対象業務に従事する対象労働者に対し、1年間を通じ<  B  >日以上、かつ、4週間を通じ4日以上の休日を当該決議及び就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより使用者が与えること。

【選択肢】

① 103   ② 104   ③ 105

 

 

 

 

 

【解答】  B ② 104

ポイント

対象労働者には、年間104日以上、かつ、4週間を通じ4日以上の休日を与える

 

選択的措置

 対象業務に従事する対象労働者に対し、次のいずれかに該当する措置を当該決議及び就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより使用者が講ずること。

イ 労働者ごとに始業から24時間を経過するまでに<  C  >時間以上の継続した休息時間を確保し、かつ、深夜の時刻の間において労働させる回数を1箇月について <  D  >以内とすること。

 

ロ 健康管理時間を1箇月又は3箇月についてそれぞれ厚生労働省令で定める時間を超えない範囲内とすること。

※ 厚生労働省令で定める時間

1週間当たりの健康管理時間が40時間を超えた場合におけるその超えた時間について、

・ 1箇月 100時間

・ 3箇月 240時間

 

ハ 1年に1回以上の継続した2週間(労働者が請求した場合においては、1年に2回以上の継続した1週間)(使用者が当該期間において、第39条の規定による有給休暇を与えたときは、当該有給休暇を与えた日を除く。)について、休日を与えること。

 

ニ 健康管理時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者に健康診断(厚生労働省令で定める項目を含むものに限る。)を実施すること。

【選択肢】

① 10  ② 11  ③ 12  ④13

⑤ 3回  ⑥ 4回  ⑦ 5回  ⑧ 6回

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 C ② 11  D ⑥ 4回

ポイント

イ~ニのいずれかを決議で定めて実施する

イ → 勤務間インターバルの確保(11時間以上)、深夜業の回数の制限

ロ → 健康管理時間の上限

ハ → 1年間に継続2週間以上の休日を与える(本人が請求した場合は連続1週間を2回以上)

二 → 臨時の健康診断

 

健康管理時間の状況に応じた健康・確保措置

対象業務に従事する対象労働者の健康管理時間の状況に応じた当該対象労働者の健康及び福祉を確保するための措置であって、当該対象労働者に対する有給休暇(第39条の規定による有給休暇を除く。)の付与、健康診断の実施その他の厚生労働省令で定める措置のうち当該決議で定めるものを使用者が講ずること。

※ 厚生労働省令で定める措置

① に掲げるいずれかの措置(で使用者が講ずることとした措置以外のもの)

② 健康管理時間が一定時間を超える対象労働者に対し、医師による面接指導を行う

③ 対象労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、代償休日又は特別な休暇を付与する

④ 対象労働者の心とからだの健康問題についての相談窓口を設置する

⑤ 対象労働者の勤務状況及びその健康状態に配慮し、必要な場合には適切な部署に配置転換をする

⑥ 産業医等による助言若しくは指導を受け、又は対象労働者に産業医等による保健指導を受けさせる

※①~⑥の措置の中から決議で定め、実施する必要があります。

社労士受験のあれこれ