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平成29年度選択式を解きました。(労基、安衛編)

H29.9.4 平成29年度選択式(労基、安衛編)~次につなげるために~ 

平成29年度の選択式を順番に見ていきます。

今後の選択対策に生かせるよう、傾向を分析していきます。

本日は、労働基準法と労働安全衛生法です。

 

<労働基準法>

【AとB】

最高裁判例(平成4年6月23日 第三小法廷判決ー時事通信社事件)からの出題です。

◆ 平成22年選択式でも同じ判例から出題されていますし、何度も目にした文章だと思います。

 

◆ 平成22年度と今回の平成29年度の選択式から、この判例のポイントを考えてみましょう。

 

◆ この判例のテーマは、労働者が長期かつ連続の年次有給休暇の時季指定をした場合の「使用者の時季変更権」です。

●時季変更権とは・・・

 年次有給休暇は、労働者の請求する時季に与えなければならないことになっていますが、労働者から請求された時季に有給休暇を与えることが「事業の正常な運営を妨げる場合には、使用者に時季変更権が認められています。

 

<平成22年と平成29年のキーワード>

・ 労働者が長期かつ連続の年次有給休暇を取得しようとする場合、それが長期になるほど、代替勤務者の確保などが難しくなり、「事業の正常な運営」に支障を来す蓋然性が高まる。

・ 業務計画やほかの労働者の休暇予定などと「事前の調整」を図る必要が生ずるのが通常。(やはり事前の調整が必要)

・ 労働者が、そのような調整を経ず、始期と終期を特定して長期かつ連続の年次有給休暇の時季を指定した場合、それに対する使用者の時季変更権の行使については、使用者にある程度の「裁量的判断」が認められる。(事前の調整がない場合は、休暇の時期をずらすなど、ある程度の裁量的判断が認められる)

 

★最高裁判例の勉強のポイントは、判例を読み込むことではなく「キーワード」を押さえることと言えます。

 

【C】

労働基準法の「出産」の定義からの出題です。

この問題は解けた方が多かったのでは?と思います。

 

<労働安全衛生法>

【D】

労働安全衛生法第28条の2リスクアセスメントからの出題です。

平成19年の選択式でも出題された条文です。

 

【E】

労働安全衛生法第65条の3の「作業管理」からの出題です。

平成16年の選択式でも出題された条文です。

 

労働基準法A・B、労働安全衛生法D・Eは、過去の選択式で出題された判例や条文です。

ただし、全く同じ問題ではなく、穴あきの部分が変わっています。

 

今後の勉強のポイント!

★ 歴史は繰り返される

 過去に「選択式」で出題されたものは再び表舞台に登場する。

★ ただし、穴あきの箇所は変わる

 全体のポイントをつかむことが必要。

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