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平成29年度選択式を解きました。(国民年金編)

H29.9.16 平成29年度選択式(国民年金編)~次につなげるために~ 

平成29年度の選択式を順番に見ていきます。

今後の選択対策に生かせるよう、傾向を分析していきます。

本日は、「国民年金法」です。

 

【A、B】

保険料半額免除の所得要件からの出題です。

4分の3免除、半額免除、4分の1免除で、それぞれ所得要件が78万円、118万円、158万円と40万円ずつ増えていくのが特徴です。

免除の所得要件は、よく出る、かつ覚えていないと解けない箇所です。暗記必須です。

 

【C、D】

「寡婦年金」からの出題です。

■Cについて

H14年、H18年、H20年に択一式で出題された箇所です。

H18年の問題は、「死亡した夫が障害基礎年金の受給権者であったことがあっても、実際に支給を受けたことがなければ寡婦年金は支給される。」でしたが、答は「×」です。

夫が障害基礎年金の受給権者であったことがある場合は、「支給を受けたことがあっても無くても」寡婦年金は支給されません。

また、夫が老齢基礎年金の「支給を受けていたとき」は寡婦年金は支給されません。

障害基礎年金と老齢基礎年金の違いを意識しながら読んでみてください。

 

■Dについて

夫の死亡時に妻が60歳未満か60歳以上かで、支給開始の時期が変わります。

 

【E】

「受給権者に関する調査」からの出題です。

問題文の「受給権者に対して」の部分がヒントです。

「受給権」や「支給停止」などに関係することは何か?と考えてみると解けそうです。

 

 

 

今後の勉強のポイント!

★ 過去の択一式の論点はおさえる。

免除の要件や寡婦年金は、択一式の頻出箇所です。落とすわけにはいきません。過去に何度も出題されている箇所は、選択式でも要注意。

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