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まずは原則!(H29年労基法より)

H29.9.25 平成29年度・労基法の問題より

「なかなか、勉強がはかどらない~、面白くない!」と感じること、ありませんか?

枝葉に気を取られてしまっていませんか?

肝心の「幹」の部分が置き去りになると、確かに面白くありません。

そんなときは、思い切って「原則」に集中しましょう!

「原則」の問題が解けるようになれば、「例外」や「応用」は自然についてきます。

 

 

今日の原則

休日は原則「暦日」単位で与える。

 ※ 暦日とは、「午前0時~午後12時まで」(暦の上の一日のこと)をさします。

 

 

 

この原則で、平成29年度【問1】Dが解けます。

 労働基準法第35条に定める「一回の休日」は、24時間継続して労働義務から解放するものであれば、起算時点は問わないのが原則である。

 

 

 

 

 

 

 

<解答> ×

「一暦日」が原則ですので、午前0時から起算するのが原則です。24時間解放すればよいというものではありません。

社労士受験のあれこれ