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まずは原則!その2(安衛法)

H29.9.26 原則を学ぶ・安衛法

「なかなか、勉強がはかどらない~、面白くない!」と感じる方のために。

枝葉に気を取られてしまっていませんか?

そんなときは、思い切って「原則」に集中しましょう!

「原則」の問題が解けるようになれば、「例外」や「応用」は自然についてきます。

 

 

今日の原則

「安全衛生教育の時間は労働時間」

労働安全衛生法第59条と第60条には、①雇入れ時・作業内容変更時の安全衛生教育、②特別教育、③職長等の教育、の3つの安全衛生教育が規定されています。

この3つの安全衛生教育の実施に要する時間は「労働時間」となります。

 

 

 

 

 

 

この原則で、平成26年【問10】Bが解けます。

 

★問題です。(平成26年【問10】B)

労働安全衛生法第59条及び第60条の安全衛生教育については、それらの実施に要する時間は労働時間と解されるので、当該教育が法定労働時間外に行われた場合には、当然割増賃金が支払われなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

<解答> 〇

安衛法第59条・第60条の安全衛生教育の実施に要する時間 = 労働時間 = 賃金の支払が要ります。法定労働時間外に行われた場合は、もちろん割増賃金が必要です。

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