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まずは原則!その9(国民年金法)

H29.10.5 H29年問題より原則を学ぶ・障害基礎年金

「なかなか、勉強がはかどらない~、面白くない!」と感じる方のために。

枝葉に気を取られてしまっていませんか?

そんなときは、思い切って「原則」に集中しましょう!

「原則」の問題が解けるようになれば、「例外」や「応用」は自然についてきます。

 

 

 

今日の原則(障害基礎年金・初診日の要件)

 障害基礎年金「初診日」に「国内居住要件」があるのは?

 

 障害基礎年金は、①初診日、②障害認定日、③保険料納付要件の3つを条件に当てはまれば、受給権が発生します。

 今日は、1つめの要件である「初診日」の要件を確認しましょう。

 ◆◆初診日とは → 傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日のこと

 

 ◆◆障害基礎年金を受けるには、「初診日」に、次のどちらかに当てはまることが条件です。

① 被保険者であること。

② 被保険者であった者であつて、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること。

 

 初診日の国内居住要件をチェック

① 初診日に国民年金の被保険者(第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者、任意加入被保険者、特例任意加入被保険者)なら国内居住要件は問われません

② 初診日に「被保険者であった者=現在は被保険者ではない者」の場合は、初診日に60歳以上65歳未満日本国内に住所があることが要件です。

 

 

 

 

 

 

この原則で、平成29年【問2】オが解けます。

★問題です。(平成29年【問2】オ)

 被保険者であった者が60歳以上65歳未満の間に傷病に係る初診日がある場合であって、当該初診日において、日本国内に住所を有しないときには、当該傷病についての障害基礎年金が支給されることはない。なお、当該傷病以外に傷病は有しないものとする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<解答> 〇

◆ 問題文の「被保険者であった者が60歳以上65歳未満」の部分がポイントです。この場合は、初診日に日本国内に住所がない場合は、初診日の要件を満たさないので、障害基礎年金の受給権は発生しません。

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