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まずは原則!その10(厚生年金保険法)

H29.10.6 H29年問題より原則を学ぶ・障害厚生年金の加給年金額

なかなか、勉強がはかどらない~、面白くない!」と感じる方のために。

枝葉に気を取られてしまっていませんか?

そんなときは、思い切って「原則」に集中しましょう!

「原則」の問題が解けるようになれば、「例外」や「応用」は自然についてきます。

 

 

 

今日の原則(障害厚生年金・加給年金額)

 1・2級の障害厚生年金には、「配偶者」加給年金額がプラスされる

 

 障害厚生年金には、1級、2級、3級の等級がありますが、要件を満たせば、1級、2級の障害厚生年金には、配偶者加給年金額が加算されます。

 「子」については、「障害基礎年金」の方で加算されます。

 

【年金の加算について】

  配偶者の加算子の加算
障害障害基礎年金なし
障害厚生年金(1・2級)なし

 

◆◆ ちなみに、「老齢」の場合、「老齢厚生年金」には、「配偶者」と「子」について加給年金額が加算されます。「老齢基礎年金」には、配偶者、子ともに加算はありません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この原則で、平成29年【問8】Dが解けます。

★問題です。(平成29年【問8】D)

 障害等級1級又は2級の障害厚生年金の額は、受給権者によって生計を維持している子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満で障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、当該子に係る加給年金額が加算された額とする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<解答> ×

◆ 障害厚生年金の加給年金額の対象になるのは子ではなく「配偶者」です。

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