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覚えれば解ける問題その4(雇用保険法)

H29.10.13 H29年問題より「暗記」ポイントを学ぶ・雇用保険法

あれこれ考えないと解けない「ひねった難しい問題」ばかりではありません。

覚えているだけで簡単に解ける問題も出題されています。

「暗記」するだけで得点できる箇所は、どんどん覚えていきましょう!

 

 

 

覚えれば解ける (雇用保険二事業)

 「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構」に行わせるのは、「雇用安定事業」、「能力開発事業」の一部

 

★ 雇用保険事業は、大きく分けて「失業等給付」と「雇用保険二事業」の2つの事業があります。

 

★ 「雇用保険二事業」について、雇用保険法第62条と63条に以下のような規定がああります。

(第62条3項)

 政府は、雇用安定事業の一部を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に行わせるものとする。

(第63条3項)

 政府は、能力開発事業の一部を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に行わせるものとする。

 

★ ポイントは、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に行わせるのは「一部」であって、「全て」ではないこと。

 

 

 

 

 

これを覚えると、平成29年【問7】Dが解けます。

★問題です。(平成29年【問7】D)

 政府は、能力開発事業の全部を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に行わせることができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

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