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覚えれば解ける問題その9(労働一般常識)

H29.10.23 H29年問題より「暗記」ポイントを学ぶ・最低賃金法

あれこれ考えないと解けない「ひねった難しい問題」ばかりではありません。

覚えているだけで簡単に解ける問題も出題されています。

「暗記」するだけで得点できる箇所は、どんどん覚えていきましょう!

 

 

 

覚えれば解ける (最低賃金法)

 「最低賃金額」は、「時間」で定められている。

★ 最低賃金額は、「時間」で定められています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これを覚えると、平成29年【問2】アが解けます。

★問題です。(平成29年【問2】ア)

 最低賃金法第3条は、最低賃金額は、時間又は日によって定めるものとしている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<解答> ×

 「時間又は日」ではなく「時間」によって定められています。

◆ 例えば、日給制の人の場合は、「日給÷1日の所定労働時間」で1時間当たりの額を計算し、それが最低賃金額以上になっているかを確認します。

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