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定番問題その8(厚生年金保険法)

H29.11.7 H29年問題より「定番」を知る・厚生年金保険法

何度も何度も繰り返し出題され、テキストには、ゴシック体・太字・色付き・アンダーラインで示される箇所。

そんな「定番問題」は、慣れてしまえば大丈夫。

定番問題を取り上げていきます。

 

 

定番問題 (事後重症の請求)

事後重症は、65歳に達する日の前日までに請求すること

 

★ 障害厚生年金は、①初診日の要件、②保険料納付要件、③障害認定日の要件の3つのが揃えば、「障害認定日」に受給権が発生します。

 

★ 「障害認定日」に障害等級(厚生年金の場合は1級、2級、3級)に該当しない場合は、受給権は発生しませんが、その後悪化し障害等級に該当した場合、請求をすることによって受給権が発生します。(事後重症による障害厚生年金です。)

 

★ 「事後重症」による障害厚生年金は、「65歳までに」請求することで受給権が発生します。

<条件>

・ 障害認定日後65歳に達する日の前日までに障害等級に該当し

・ 障害認定日後65歳に達する日の前日までに請求すること

    ※ 「請求」した日に受給権が発生します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これを覚えると、平成29年【問7】Dが解けます。

★問題です。

(平成29年【問7】D)

 いわゆる事後重症による障害厚生年金について、障害認定日に障害等級に該当しなかった者が障害認定日後65歳に達する日の前日までに当該傷病により障害等級3級に該当する程度の障害の状態となり、初診日の前日において保険料納付要件を満たしている場合は、65歳に達した日以後であっても障害厚生年金の支給を請求できる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<解答> ×

★ 「65歳に達した日以後であっても障害厚生年金の支給を請求できる。」の部分が×です。請求は、「65歳に達する日の前日までの間に」することが要件です。

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