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基本の問題その1(労働基準法)

H29.12.14 H29年問題より「基本」を知ろう・労働基準法

深く考えず、さらりと「そんなもんだ」と覚えてしまえばOKな問題。

そんな問題を取り上げていきます。

 

 

割増賃金の率

  時間外労働+深夜、休日労働+深夜のときの割増率

 

★ 時間外労働、休日労働をさせた場合は、割増賃金の支払いが義務付けられています。また、深夜の時間帯に労働させた場合も割増賃金の支払いが必要です。

 

● 例えば、所定労働時間8時間(始業9時・終業18時・休憩1時間)で、18時以降に時間外労働をさせた場合を考えてみましょう。(月60時間超は超えていないものとして)

・ 18時以降は2割5分以上の割増率で計算します。

 時間外労働が深夜(22時以降)に及んだ場合は、深夜の時間帯は深夜の割増率(2割5分以上)をプラスして5割以上の割増率で計算します。

 

● 次に、法定休日に労働させた場合を考えてみましょう。

・ 法定休日の労働は3割5分以上の割増率で計算します。休日労働が深夜に及んだ場合は、深夜の時間帯は深夜の割増率(2割5分以上)をプラスして6割以上の割増率で計算します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

では、平成29年【問1】Eを解いてみましょう。

★問題です。

(平成29年【問1】E)

 休日労働が、8時間を超え、深夜業に該当しない場合の割増賃金は、休日労働と時間外労働の割増率を合算しなければならない。

 

 

 

 

 

 

<解答> ×

★ 休日には「8時間を超え」という概念がないので時間外の割増率は合算しません。休日労働が8時間を超えたとしても、深夜の時間帯にならなければ、3割5分で計算すればOKです。

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