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基本の問題その3(雇用保険法)

H29.12.18 H29年問題より「基本」を知ろう・雇用保険法

深く考えず、さらりと「そんなもんだ」と覚えてしまえばOKな問題を取り上げます。

 

 

賃金の支払の基礎となった日数

  「被保険者期間」は、「賃金支払の基礎となった日数が11日以上」あること

★ 「基本手当」は、原則として離職の日以前2年間に「被保険者期間」が通算して12か月以上あるときに、支給されます。(例外については、今日は触れません。)

 

★ 「被保険者期間」離職の日からさかのぼって、被保険者であった期間を、満1か月ごとに区切っていき、その1か月の期間に賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月を被保険者期間の1か月として計算します。 

★ なお、休業手当が支払われた日や年次有給休暇を取得した日のような、実際に労働していない日も賃金の支払いの基礎となった日数に算入します。休業手当も年休時の賃金も「賃金」だからです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

では、平成29年【問2】Eを解いてみましょう。

★問題です。

(平成29年【問2】E)

 一般被保険者が離職の日以前1か月において、報酬を受けて8日労働し、14日の年次有給休暇を取得した場合、賃金の支払の基礎となった日数が11日に満たないので、当該離職の日以前1か月は被保険者期間として算入されない。

 

 

 

 

<解答> ×

年次有給休暇を取得した日は賃金の支払いの基礎となった日数に含まれます。

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