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基本の問題その7(厚生年金保険法)

H29.12.26 H29年問題より「基本」を知ろう・厚生年金保険法

深く考えず、さらりと「そんなもんだ」と覚えてしまえばOKな問題を取り上げます。

 

 

任意単独被保険者の資格の得喪

  「任意単独被保険者」は、厚生労働大臣の認可によって資格の取得・喪失ができる

★ 法律上当然に、厚生年金保険の被保険者になれるのは、「適用事業所」に使用される70歳未満の者です。

 「適用事業所以外」の事業所に使用される70歳未満の者の場合は、厚生労働大臣の認可を受ければ(事業主の同意も必要)、厚生年金保険の被保険者(任意単独被保険者)になることができます。

 

★ 任意単独被保険者は、「任意」で厚生年金保険の被保険者になれるので、同じく

「任意」で資格を喪失することもできます。その際も厚生労働大臣の認可が必要です。

 

★ 通常、被保険者の資格の取得・喪失は「厚生労働大臣の確認」で効力が生じます。誰が、いつ、入社したか、退職したか等を、一人一人「確認」することによって、厚生年金保険の被保険者としての権利や義務が発生します。

 

 ただし、任意単独被保険者が厚生労働大臣の認可によって、資格を取得、喪失した場合は、厚生労働大臣の確認は要りません。なぜなら、厚生労働大臣の認可によって取得・喪失ができているので、入社日や退職日などについて確認する必要がないからです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

では、平成29年【問3】アを解いてみましょう。

★問題です。

(平成29年【問3】ア)

 適用事業所以外の事業所に使用される任意単独被保険者の被保険者資格の喪失は、厚生労働大臣の確認によってその効力を生ずる。

 

 

 

 

<解答> ×

厚生労働大臣の認可によって喪失する場合は、確認はいりません。

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