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基本の問題その9(社会保険の一般常識)

H29.12.30 H29年問題より「基本」を知ろう・社会保険審査官・社会保険審査会

深く考えず、さらりと「そんなもんだ」と覚えてしまえばOKな問題を取り上げます。

 

 

社会保険審査官と社会保険審査会

  社会保険審査官と社会保険審査会の違いを押さえましょう

健康保険法、国民年金法、厚生年金保険法等の行政不服審査を行う機関として、「社会保険審査官」と「社会保険審査会」があります。それぞれの特徴を押さえましょう。

社会保険審査官社会保険審査会
地方厚生局に置かれる

厚生労働大臣の所轄の下に置かれる

(厚生労働省に設置)

厚生労働省の職員のうちから厚生労働大臣が任命する委員長・委員は、人格が高潔であって、社会保障に関する識見を有し、かつ、法律又は社会保険に関する学識経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て、厚生労働大臣が任命する
独任制

合議制

 委員長と委員5人で組織される

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これを覚えると、平成29年【問6】Aが解けます。

★問題です。

(平成29年【問6】A)

 社会保険審査官は、人格が高潔であって、社会保障に関する識見を有し、かつ、法律又は社会保険に関する学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命することとされている。

 

 

 

 

 

 

<解答> ×

★社会保険審査官は、厚生労働省の職員のうちから厚生労働大臣が任命します。

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