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労働保険事務組合

H30.1.10 H29年問題より「労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した場合」

H29年本試験【雇用保険法問10E】を解いてみてください。

 委託事業主が労働保険料その他の徴収金の納付のため金銭を労働保険事務組合に交付したときは、当該委託事業主は当該徴収金を納付したものとみなされるので、当該労働保険事務組合が交付を受けた当該徴収金について滞納があり滞納処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合においても、当該委託事業主は、当該徴収金に係る残余の額を徴収されることはない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

★ 労働保険事務組合は、労働保険料の申告や納付等の事務を、委託事業主に代って処理します。

 ですので、労働保険事務組合は、労働保険料等の納付のため委託事業主から預かった金銭を、その金額の限度で、労働保険事務組合の責任で政府に納付します。

 また、労働保険事務組合の責めに帰すべき理由で、追徴金や延滞金が徴収される場合、労働保険事務組合は、その限度で、政府に対して納付の責めを負います。

 

★ とはいっても、問題文にあるように、委託事業主が労働保険事務組合に金銭を交付したら「滞納処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合においても、当該委託事業主は、当該徴収金に係る残余の額を徴収されることはない。」ということはありません。

 徴収法第35条3項では、「労働保険事務組合が納付すべき徴収金については、当該労働保険事務組合に対して滞納処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合に限り、その残余の額を当該事業主から徴収することができる」と規定されています。

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