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休業手当について

H30.2.9 H29年問題より「休業手当の支給義務」

H29年本試験【労働基準法問6E】を解いてみてください。

 労働基準法第26条に定める休業手当は、同条に係る休業期間中において、労働協約、就業規則又は労働契約により休日と定められている日については、支給する義務は生じない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ○ 

★ 本来は労働しなければならない日に、使用者の都合で休業させる場合は、生活保障のため休業手当の支払いが必要です。

が、もともと労働する義務のない休日については、休業手当の支払義務はありません。

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