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妊産婦の時間外労働等について

H30.2.13 H29年問題より「妊産婦の時間外労働等」

H29年本試験【労働基準法問7D】を解いてみてください。

 使用者は、すべての妊産婦について、時間外労働、休日労働又は深夜業をさせてはならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 × 

★ 「すべての妊産婦」の部分が誤りです。

労基法第66条第2項と3項を確認してみましょう。

 「使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第33条第1項(災害等による臨時の必要がある場合)及び第3項(公務のために臨時の必要がある場合)並びに第36条第1項(三六協定)の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。」

 「使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。」

「妊産婦が請求した場合」の箇所をチェックしてください。

 

★ 妊産婦だから一律に時間外労働等を禁止するのではなく、「妊産婦からの請求」により時間外労働が制限されることがポイントです。

 妊娠中や産後の体調などは個人によって違いますので、必要なら「請求してくださいね」という趣旨です。

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